■性能要件(視認等による審査) (1) 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下5−76及び5−77において同じ。)又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第39条第2項関係、細目告示第212条第1項関係) @ 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20 cm2以上であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。 A 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。 B 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 C 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°の平面及び制動灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 D 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1) の基準に適合するものとする。(細目告示第212条第2項関係) @ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動灯 A 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯
■取付要件(視認等による審査) (1) 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第39条第3項関係) この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第212条第3項関係) @ 制動灯は、主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては当該牽引自動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。)又は補助制動装置(リターダ、排気ブレーキその他主制動装置を補助し走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。 A 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 B 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 C 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、A及びBに規定するほか、5−69−3(1)C及びDの基準に準じたものであること。 D 制動灯は、点滅するものでないこと。 E 制動灯の直射光又は反射光は、当該制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。 F 制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。 G 制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5−76−2(1)(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、5−76−2(1)Cに係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、5−76−2(1)に掲げた性能のうち5−76−2(1)Cの基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。 ただし、自動車の構造上、5−76−2(1)Cに規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。