セルシオアップ掲示板〜セルシオ&レクサスLS〜
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■29162 / inTopicNo.1)  EURテールではディーラー入庫禁止?
  
□投稿者/ 7M-GTEU   大司教(184回)-(2008/08/27(Wed) 23:36:43) [ID:d0TICsNI]
    県名/補足(年式,Grade):[大阪府(平成4年前期 C仕様)] 
    車両型式:[10/11前期] 

    みなさん、こんばんは。

    先日、10系LS400用EURテール(サイドのみ)を装着し、
    国内仕様とは異なる点灯の仕方(画像の上がEUR仕様、下が国内仕様。)を喜んでいたのですが、
    エアサスの修理の関係で地元のディーラーに入庫させた際、
    「テールランプの点き方がおかしいので、今回はいいですが、
    次までに直してきてください」と言われました。

    純正品であり、玉切れを起こしているわけでもないのですが、
    こういったランプ関係は、国内仕様と状態と異なっていると、
    車検に通らなかったり、ディーラーから入庫拒否を喰らうのが常なのでしょうか?

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■29164 / inTopicNo.2)  Re[1]:EURテールではディーラー入庫禁止?
□投稿者/ jt  @Mail ネ申(6291回)-(2008/08/27(Wed) 23:52:04) [ID:Pmthnw8o]
http://celsiorup.com/
    県名/補足(年式,Grade):[東京都/20後期(旧10前期)] 
    車両型式:[20/21後期] 

    2008/08/28(Thu) 00:43:37 編集(投稿者)

    こんにちは jt です。

    No29162に返信(7M-GTEUさんの記事)
    > みなさん、こんばんは。
    >
    > 先日、10系LS400用EURテール(サイドのみ)を装着し、
    > 国内仕様とは異なる点灯の仕方(画像の上がEUR仕様、下が国内仕様。)を喜んでいたのですが、
    > エアサスの修理の関係で地元のディーラーに入庫させた際、
    > 「テールランプの点き方がおかしいので、今回はいいですが、
    > 次までに直してきてください」と言われました。
    >
    > 純正品であり、玉切れを起こしているわけでもないのですが、
    > こういったランプ関係は、国内仕様と状態と異なっていると、
    > 車検に通らなかったり、ディーラーから入庫拒否を喰らうのが常なのでしょうか?

    まじですか、、、(@_@;

    ちょっと厳しすぎますねぇ〜、、、、、、。
    # でも、不正改造にはあたらないと思うんですけどねぇ、、、、、。

    車検的にも、輝度や視認性をクリアしていれば、問題ないはずですが、、、、、。

    Lexusエンブレムから、LS400と判断されたわけではないですよね?

    不正改造というより、LS400入庫拒否絡みのとばっちりなんですかねぇ?

    一担当者だけの問題のような気がしますが、ディーラを変えるのが手っ取り早いかも、、。(^^;

    -------------- 車検規定
    制動灯

    ■性能要件(視認等による審査)
    (1) 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下5−76及び5−77において同じ。)又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第39条第2項関係、細目告示第212条第1項関係)
    @ 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20 cm2以上であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。
    A 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
    B 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
    C 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°の平面及び制動灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
    D 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

    (2) 次に掲げる制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)
    の基準に適合するものとする。(細目告示第212条第2項関係)
    @ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動灯
    A 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯

    ■取付要件(視認等による審査)
    (1) 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第39条第3項関係)
    この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第212条第3項関係)
    @ 制動灯は、主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては当該牽引自動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。)又は補助制動装置(リターダ、排気ブレーキその他主制動装置を補助し走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。
    A 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。
    B 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
    C 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、A及びBに規定するほか、5−69−3(1)C及びDの基準に準じたものであること。
    D 制動灯は、点滅するものでないこと。
    E 制動灯の直射光又は反射光は、当該制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
    F 制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
    G 制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5−76−2(1)(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、5−76−2(1)Cに係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、5−76−2(1)に掲げた性能のうち5−76−2(1)Cの基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。
    ただし、自動車の構造上、5−76−2(1)Cに規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

    (2) 次のアからエまでの規定に適合する自動車に備える制動灯には、(1)の規
    定にかかわらず、(1)Aの基準は適用しない。
    ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽自動車並びに車両総重量750kg以下の被牽引自動車に備える制動灯を除く。
    この場合において、上縁の高さが地上2.1m以上となるように取り付けられた制動灯に係る4−76−2(1)Cの適用に当たって、同規定中「上方15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。
    ア 自動車の後面に補助制動灯が備えられていないこと。
    イ 自動車の後面の両側に制動灯が左右2個ずつであること。
    ウ 後面の両側下部に制動灯を備える自動車にあっては、照明部の上縁の高さが地上1.5m以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2.1m以下)であり、かつ、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるようにそれぞれ取り付けられていること。
    エ 後面の両側上部に制動灯を備える自動車にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える制動灯の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。

    (3) 次に掲げる制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)
    の基準に適合するものとする。(細目告示第212条第4項関係)
    @ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動灯
    A 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯
引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■29166 / inTopicNo.3)  Re[2]:EURテールではディーラー入庫禁止?
□投稿者/ 7M-GTEU   大司教(185回)-(2008/08/28(Thu) 07:33:22) [ID:d0TICsNI]
    県名/補足(年式,Grade):[大阪府(平成4年前期 C仕様)] 
    車両型式:[10/11前期] 

    No29164に返信(jtさんの記事)

    おはようございます。
    車検規定の掲出、ありがとうございます。

    > Lexusエンブレムから、LS400と判断されたわけではないですよね?
     3年前に購入以来、車検等で世話になっているディーラーであり、
     セルシオであることは認識されています。

    > 不正改造というより、LS400入庫拒否絡みのとばっちりなんですかねぇ?
     以前は大丈夫ではあったが、方針が変って最近は厳しくなった、という可能性もあるかもです。
     ただ、EUR仕様としているヘッドランプやフォグランプについては、
     配線上、現在不点灯状態であるHiビームさえきちんと点くようになれば、
     問題ないような感じなので、リヤが問題視されているのがよく分かりません。
     もっとも、断線警告等が点いたままなのが問題なのかも・・・。

    > 一担当者だけの問題のような気がしますが、ディーラを変えるのが手っ取り早いかも、、。(^^;
     手っ取り早いのはそれですね〜。
     以前、国内ヘッド(フォグは配線は外していました。)+EURフォグの組み合わせ時代に
     車検に出した際、EURフォグが取り外されたこともありました。(事前の連絡はありましたが。)
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