| 県名/補足(年式,Grade):[茨城県 13年式 31 Cタイプインテリアセレクション] 車両型式:[質問]
今朝方、右側面に衝突されました。 車両の被害状況は、フロント・リアドア、リアフェンダーの辺りがメチャメチャです。 高額な修理になりそうです。 相手は任意保険に入っておらず、修理は自分の車両保険で支払う形になりそうです・・・
こちらはほぼ直進道路、相手は右側から飛び出してきた状態であちらのフロントが、こちらの右側面に衝突しました。 突然追突され、訳が分かりませんでした。 向こうのドライバーの話ではこちらをまったく見ていなかったようです。
念の為に病院で検査を受けたのですが、頸椎・腰椎捻挫で、全治3週間と診断されました。
物損事故から、人身事故に切り替えるのに、不安なことがありご相談させて頂きたいのですが・・・
左側優先(向こうから見てこちらは左側)、そして、向こうの道は行き止まりという形になるので、過失的には向こうに非がある、普通のケースならば8対2、7対3だろう、だけど、あちらの道幅がこちらの道幅よりも広く、向こうの道路を優先道路と判断されると、もしかしたら過失割合が逆転する場合もあると保険会社の方は言っています。
人身事故での過失を決定するのは、警察官になるのですが、この場合自分に過失があると判断され、行政処分が来てしまうのでしょうか?
どちらも走行中ですので、こちらの過失が完全にないと言えないのは分かりますが、修理も自分の保険でするあげく、怪我もし、行政処分まで来るのでは、さすがに納得がいきません。
文章での説明なので、分かりづらいと思われますが、水曜日に警察に行く予定なので、時間が無く何卒よろしくお願い致します。
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