| 県名/補足(年式,Grade):[埼玉/30前期B-eR] 車両型式:[情報/参考]
こんにちは。 SPECIAL KAZUさんの最新のレーダー探知機を見てから、 そろそろ新しいレーダー探知機がほしいなーっと、ユピテルのHPを見ていたら気になる一文が・・・、
「保安基準の改正により、レーダー探知機のフロントガラスへの取り付けができなくなりました。」 また、「保安基準の改正により、レーダー探知機のフロントガラスへの取り付けができなくなったた め、現行型のユピテル製品には吸着盤は付属されておりません。」と・・・>< ※保安基準詳細は文末参照
自分の場合は、フロントガラスへ吸盤で取り付けていないので問題ないですが、ガラスに取り付けて いる人は、ダッシュボード上、もしくはサンバイザーに移動しないといけないようです。
・・・、それはさておき、 ユピテルのHPを一通り目を通した結果、 ・従来のセパレート 本体+レーダー受信部(車外/ワイヤレス送信)+GPS受信部(室内) ・最新のセパレート 表示部+本体+レーダー/GPS兼用受信部(車外or室内) となっていて、従来からのセパレートタイプが消滅していました><
それぞれに長所/短所があるとは思いますが、 従来タイプ(GPJ-76CN)が選べない現状では、購買意欲が・・・>< ※データ書き換えもアリですが、カーナビの地図データのように新旧でどれだけデータ が追加変更されているか分からないので、本当に書き換えたの??って疑ってしまう><
改正道路交通法(平成17年1月1日公布)_抜粋 「装飾板・着色フィルム等の規制について」 前面ガラス及び側面ガラス(運転席及び助手席)には、保安基準及び細目告示に規定 する検査標章等以外のものが貼り付けられ、塗装され、又は刻印されてはならないこ とに加え、装着(窓ガラスに一部接触等している状態も含む)されてはならないこと が規定された。 この基準の適用にあたり、前面ガラス等に貼り付ける着色フィルム(可視光線透過率 70%以上となるものを除く)や装飾板のほか、吸盤式のレーダー探知機やビデオカ メラ、マスコット、お守りなどは窓ガラスに装着されている状態であるので基準に不 合格となる。 走行中の前方視界を確保し事故防止を図ることを目的とし、直接前方視界基準の審査 法が明確になり、インストルメント・パネル等に備えられたカーナビゲーションシス ム、テレビ、メーター類などにより運転者の視界が妨げられているときも基準に不適 合となる。
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